【退去時に高額請求されそうになった話】<退去時どこまで掃除をすべき?何を確認される?>気をつけたいポイント

こんにちは!訪問ありがとうございます。

くられ子

このブログでは、移動を大きなテーマに「旅」「引っ越し」「環境を変えること」について書いています。今回の記事は「【退去時に高額請求されそうになった話】<退去時どこまで掃除をすべき?何を確認される?>気をつけたいポイント」について!


「まもなく引っ越す日が近づいている・・・」

「退去日まで何をしたらいいの?どこを掃除するべき?」

「退去時のトラブルは避けたい!」

くられ子

新しい住まいへの引っ越しへの準備をすすめるとともに、退去するときのことも心配になりますよね。そんな方に参考になればと思います!

※本記事の写真はイメージです。※

プロローグー私の場合ー

1人暮らし/都内

居住歴:3年半

面積:約23㎡ 

まず、退去時にクリーニングは賃借人の負担なのか否か、

またクリーニング費用についてもそれぞれ賃貸ごとの契約内容によります。

私の契約内容の場合、今回退去した賃貸アパートでは

退去時のクリーニングの負担があり

「退去時にルームクリーニング代33,000円(税込)を支払う」

という特約が設けられていました。


また、「原状回復」が定められていました。

その原状回復とやらのため、

「どんなところをチェックされるのか」という箇所を念頭においたうえで、

「何を気をつけたほうがよいか、最低限必要なことはなにか」を

個人の体験談をもとにお伝えできればと思います!


一方で、あまりにも退去日のクリーニング費用を気にしすぎると、

生活が息苦しくなってしまいますよね笑


最低限の対策のみとって、スムーズに引っ越し新生活をたのしめるようにねがっています!

何を気をつけたらいいの??

原状回復について

まずは「原状回復」の義務があるとのことでしたが、

「原状回復」の定義とはなんぞや? というところです。

①原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、「賃借人の居住、使用により発生し た建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。

国土交通省ウェブサイト「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(P5)よりhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf 

と、このように明記されていました。


まず、勘違いしないようにしたいところが、

「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない」という点ですね。

普通に住んでいれば、上記の「故意」「 善管注意義務違反」「その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」はあまり心配することではないかなと個人的に思います。

一番かかわるところとしては「過失」のところかと思います。

住んでいる年数が長ければ長いほど、生活をする上で故意でなくとも

不注意でキズや汚れをつけてしまう可能性はありますよね。


不注意に皿を割って床に落としたときにできるキズ。

気をつけて家具を移動したつもりだが傷つけてしまったひっかきキズ。

定期的に掃除せずについてしまったお風呂のカビ。
等々。

ただ、極力そうならないように生活するという心がけは必要ですよね。

キズや汚れができてしまったとして、

それを「放置」せずに修理または掃除するのがよいですが、

かといってケースによっては自分が修理や掃除することによっって、

もっと状況を悪化させてしまいそうな場合は、

管理会社や大家さんにまず相談するのがよいと思います。

ほかにも、前述の①に加えて下記2点にもとづいてガイドラインが定められているとのことです。

②実務上トラブルになりやすいと考えられる事例について、判断基準をブレークダウンすることにより、 賃貸人と賃借人との間の負担割合等を考慮するうえで参考となるようにした。

③賃借人の負担について、建物・設備等の経過年数を考慮することとし、同じ損耗等であっても、経過年数に応じて負担を軽減する考え方を採用した。

国土交通省ウェブサイト「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(P5)より https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

また、繰り返しですが今回わたしが退去した賃貸は契約時に

「退去時にクリーニング費用33,000円の支払い」が求められているというところです。

そして、「原状回復義務」があり、その原状回復義務がある場合に負担する割合が経過年数によって決められるということで、こちらの賃貸の居住期間「3年半」の割合が適用されるとのことです💡

どこを見られるの?ー負担する可能性がある箇所についてー

ここからは個人の体験談に基づきます。


まず借りている自分が負担する可能性がある箇所はどこなのか?

こちらは、物件の原状回復条件の「賃貸人・賃借人の修繕分表」というものを参考に、

具体的な箇所を確認してみました!


負担単位も同様に契約書に明記されているかと思います!

例えばこんなケース・・・

床(畳・フローリング・カーペット等)

  • カーペットに飲み物をこぼすことによるシミやカビ
  • 冷蔵庫のサビ跡・引っ越し作業などでできてしまったひっかきキズ
  • フローリングの色落ち 等

壁や天井

  • 台所の油汚れ
  • クーラーからの水漏れによる壁の腐食
  • タバコの屋にや匂い
  • 壁のクギ穴、ネジ穴
  • 落書きなどの故意による毀損 等

ドア、襖、柱等

  • 飼育ペットによる柱等のキズや匂い
  • 落書き等の故意による毀損 等

設備

  • ガスコンロ置き場や換気扇等の油汚れやすす
  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビ等
  • 日常の不適切な手入れ
  • 鍵の紛失または破損による取替
  • 庭に生い茂った雑草 等

退去日までにやったこと

前述まで、偉そうなこと言ってますが笑
お風呂場のカビやら、取り切れない汚れももちろんありました。

「退去日」までにやったことはこちらです!

  • ガスコンロ置き場や換気扇等の油汚れやすすの掃除
  • 台所の油汚れの掃除
  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビ等の掃除
  • フローリングの掃除
  • 洗濯機の下の掃除

要するに基本的なところですが全体の掃除ですね。

その上で、重点的に行った掃除の箇所が上記です。

<実録>退去日に●●万円請求されそうになった話


退去日当日。


業者の方1人が部屋中くまなくチェックしていきました


大体所要時間は、最後の請求額の説明も含めて約1時間くらいだったと思います。

その方が言っていたことは、「フローリングの傷は高くつく場合がある」ということ。

この時点でかなりマイナスポイントをあげられました。
お風呂のカビもかなり指摘されました・・・・


できてしまった傷やカビはたしかに申し訳ないのですが、

こちらとしては気を付けて生活していたけれども出来てしまった事故なわけです。

・フローリング

・天井や壁

・押入れ

・コンロ周り

・お風呂

・トイレ

・ベランダ

等々のチェックを終えて、差し出された概算請求額。

その金額なんと・・・・・


((22万超え・・・・・!!!))

(びっくりしすぎてはじめてフォントサイズLを使用)


くられ子

え??脅されてますか・・・??

これをふまえて実際の請求額の「結果発表・・・・」

実際の請求額は・・・


実際の請求額は「約20,000円()」でした。

ふ~っ。安堵しました。


まず、前述の額と比較してこの金額。

なぜ、あの金額を言われたのかいまだに腑に落ちていません。(笑)

内訳は大体このようなかんじでした!

①請求額

・退去時クリーニング代:約33,000円

・現状回復費:約66,000円

=計:約99,000円

「現状回復費(約66,000円)」とはなんぞや?ということで内訳を見てみると、

①ー原状回復費内訳

・クロス張替え:約22,000円

・浴室コーキング:約16,000円

・エアコンクリーニング:約12,000円

・床ワックス剥離:約16,000円

=計:約66,000円


※「クロス」は、天井や壁に貼られている壁紙や内装素材のことを指すとのことで、クロス張替えは壁紙等の張替えのことです。

②預け金額

・返却敷金:約73,000円

・返却日割り家賃:約6,000円

=計:約79,000円

まとめると、


①請求額 約99,000円】ー【②預け金額(敷金、日割り家賃の返却) 約79,000円】

=【③差し引き請求額:約20,000円】

という結果になりました。

「入居日」までにやっておきたい3つのポイント

日ごろから綺麗にしておくのは言うまでもないですが、

「原状回復費」によっては退去日にかかる費用が大きく変わってくるため、

「原状」の状態がなんなんのかを知っておくことと、記録しておくことがまず大事だと思います。

今回の「高額請求されそうになった」退去エピソードをふまえて、

私の最大の失態はそのキズや汚れが「前の住人」がつけたものなのか、

自分がつけたものなのか、記録していなかったために分からなかったため、

自分の申し出に必要な根拠がなく、管理会社へ伝えることもできませんでした。


1.契約書にて「クリーニング費用」の有無や「原状回復」に関する特約等を含む契約事項をしっかりと確認すること

今回の賃貸にて、クリーニング費用とは「別で」、

原状回復費がかかることを知りませんでした・・。

しかし契約書にはしっかり書いてありました。

Q2.建物を借りるときには、どんなことに気をつけたらよいでしょうか。

A.退去時の原状回復についてなど、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。

国土交通省ウェブサイト「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(再改訂版)のQ&Aより引用
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html#1

そして、契約書には前述の、「原状回復」にかかわる賃借人の負担分担表があるので、

こちらを掃除のチェックリスト代わりに参照しておくのもよいかと思います!

2.「入居日」に写真やメモで記録をしておくこと


入居日には、まず空の状態(家具や家電を設置していない状態)で、

至る場所を写真におさめておきましょう。


また、その時点で対応しきれない汚れやキズを発見した場合は、早めに管理会社へ申告することが大事かと思います。

たとえば、「押入れにシミがある」「カーテンレールが壊れてた」

「設備として備えつけられているエアコンがクリーニングされていない」等々。

そのまま放置しておいた場合、自分でその修理費を負担することになってしまう可能性があります。ある期間を定めて、その期間内に申告する建物設備の不具合については、対応してもらえる場合があります。

3.必要最低限の汚れやキズ防止

・換気扇フィルター

・備え付けの引き出しにキズ防止シートを敷く

・洗濯機置き台(防水パン)

等。

カビや汚れはある程度普段の生活によるものなので、日々の掃除で対策することが大事です。


またあまりに過敏に「退去日」のクリーニングを気にして生活するのも息苦しいので(笑)

クリーニング費用の負担があった際に、その金額を確認するとともに

原状回復費については最低限に収められるようにしたいというところですね。

まとめ


本記事のまとめ

  • 「原状回復」や「クリーニング」有無を確認すること
  • 「原状回復」で一番かかわる部分は「過失」
  • 物件の現状回復条件の修繕分担表を参考に、退去日までに掃除で備えておくこと
  • 入居までにやっておきたいポイントは3つ→「1. 契約書にて『クリーニング費用』の有無や『原状回復』に関する特約等を含む契約事項をしっかりと確認すること 」「2. 入居日に写真やメモで記録をしておくこと 」「3. 必要最低限の汚れやキズ防止 」

くられ子

これから引っ越しを控えている方は、退去日をスムーズに迎え、気持ちよく新生活スタートできることを願います✨